短期入所事業運営規程

                                         

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

指定障害福祉サービス(短期入所)ショートステイ寺子屋運営規程

(事業の目的) 

  • 社会福祉法人北野同朋会が設置する寺子屋ホーム大刀洗B(以下「本体施設」という。)に併設する短期入所事業所(以下、「事業所」という。)が行う法第28条第1項第7号に規定するショートステイ寺子屋(以下、「短期入所」という。)の適切な運営を確保するために必要な人員及び運営に関する事項を定め、支給決定にかかる障害者及び障害児(以下、「障害児(者)」という。)の意思及び人格を尊重し、適切な短期入所を提供することを目的とする。

第2条 事業所は、利用者等の身体その他の状況及びそのおかれている環境に応じて入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な保護を適切かつ効果的に行うものとする。

(1)短期入所の実施に当たっては、利用者等の必要な時に必要な短期入所の提供ができるよう努めるものとする。

(2)短期入所の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、利用者等の所在する市町村、他の指定障害サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供するものとの密接な連携に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う短期入所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名称  ショートステイ寺子屋

   所在地 福岡県三井郡大刀洗町高樋1935-1

   電話 0942-27-9715  FAX 0942-27-9716

(短期入所の内容)

第4条 事業所が行う短期入所の内容は次のとおりとする。

  • 食事の提供
  • 入浴または清拭
  • 身体等の介護
  • 生活相談
  • 健康管理

(従業者の職種、員数及び職務内容)

第5条 事業所に勤務する従業者は、本体施設の従業者が兼務するものとし、その職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

(1)管理者 1名(常勤兼務)

  管理者は、従業者の管理、短期入所の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている短期入所の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2)サービス管理責任者 常勤兼務1名

サービス管理責任者は、個別支援計画を策定するとともに、利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業に対する照会等により、その者の心身の状況、当該事業所以外における指定障害福祉サービス事業等の利用状況を把握し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討する。また、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し必要な援助を行うとともに、他の従業者等に対する技術指導又は助言を行う。

(3)世話人 2名以上

   世話人は、食事の提供や生活上の相談等、日常生活を適切に援助する。

(4)生活支援員 1名以上

   生活支援員は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって介護等を行う。

  • 夜勤者 1名以上 

  夜勤者は、緊急時の対応や見守りを行う。

(利用定員等)

第6条 短期入所の定員等は、次のとおりとする。

(1)専用居室(併設型)   6名

(利用者から受領する費用の額等)

第7条 短期入所サービスを利用した場合の利用者負担額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した額の1割とする。ただし、利用者負担額の月額については、法第29条第3項第2号の定めによるものとする。

2 法定代理受領を行わない場合は、厚生労働大臣が定める基準により算定した額の全額を利用者から受領する。

3 次に定める費用については、利用者から徴収するものとする。

(1)光熱水費  1泊毎 300円(税込)

(2)食費   1泊(朝・夕含む)800円(税込)

   ※2泊3日以上利用される方 昼食 350円(税込)

(3)日常生活用品に関する費用 布団、シーツ、バスタオル、フェイスタオル、歯ブラシ等含む利用開始から終了まで 1,000円(税込)

(4)移動支援 交通費実費(交通機関運賃又はガソリン代等実費)

4 第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者に対し交付するものとする。

(サービス利用に当たっての留意事項)

第8条 利用者は、入居に当たっては、次に規定する内容に留意すること。

(1)喧嘩、口論、泥酔等他人に迷惑をかけること。

(2)指定した場所以外での火気を用いること。

(3)施設の秩序、風紀を乱し、又は安全衛生を害すること。

(緊急時等における対応方法)

第9条 現に短期入所の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。

2 主治医への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。

(非常災害対策)

第10条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(短期入所を提供する主たる対象者)

第11条 事業所において短期入所を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。

(1)身体障害者(※2階の為、車椅子利用者の方は除く)

(2)知的障害者

(3)精神障害者

(4)難病患者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める難病患者等)

(人権の擁護及び虐待の防止のための措置に関する事項)

第12条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。

(1)人権の擁護、虐待の防止等に関する責任者の選定及び必要な体制の整備

(2)成年後見制度の利用支援

(3)苦情解決体制の整備

(4)虐待の防止を啓発・普及するための従業員に対する研修の実施

(5)その他、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため必要な措置

2 職員は、利用者に対し、以下のような身体的苦痛を与え、人格を辱める等を行ってはならない。

(1)殴る、蹴る等直接利用者の身体に侵害を与える行為。

(2)合理的な範囲を超えて長時間一定の姿勢をとるよう求める行為及び適切な休憩時間を与えずに長時間作業を継続させる行為。

(3)廊下に出したり、小部屋に閉じ込めるなどして叱ること。

(4)強引に引きずるようにして連れて行く行為。

(5)食事を与えないこと。

(6)利用者の年齢及び健康状態からみて必要と考えられる睡眠時間を与えないこと。

(7)乱暴な言葉使いや利用者をけなす言葉を使って、心理的苦痛を与えること。

(8)性的な嫌がらせをすること。

(9)当該利用者を無視すること。

(10)利用者の言語表現及び行動特徴等を模倣して辱めること。

(11)事業所を退所させる旨脅かす等言葉による精神的苦痛を与えること。

(掲示)

第13条  事業者は、短期入所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、事業の主たる対象とする障害の種類その他サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示するものとする。

(苦情解決対応)

第14条 提供した短期入所に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

2事業者は、前項の苦情を受付けた場合には、当該苦情の内容等を記録するものとする。

3 提供した短期入所に関し、法の規定により都道府県又は市町村その他関係機関及びそれぞれの長(以下「都道府県等」という。)が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは定時の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者またはその家族からの苦情に関して都道府県等が行う調査に協力するとともに、都道府県等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うとともに、その改善の内容を都道府県等に報告するものとする。

4 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

(事故発生時の対応)

第15条  事業所は、短期入所の提供により事故が発生した場合は、福岡県及び

市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する

ものとする。

3 事業者は、利用者に対する短期入所の提供により賠償すべき事故が発生した

場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

(身体拘束の禁止)

第16条 事業者は短期入所の提供にあたっては、利用者の身体拘束は行わない。万一、利用者又は他の利用者、職員等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合には「利用者の身体拘束に伴う申請書」に家族の同意を受けた時のみ、その条件と期間内にて身体拘束等を行うことができるものとする。

2 事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録することとする。

(暴力団の排除のための措置)

第17条 事業者は、暴力団員等を当該事業所の管理者等にしないことその他の事業所の運営に当たり当該事業所が暴力団又は暴力団員の支配を受けることがないための必要な措置を講じるものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第18条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。

(1)採用時研修 採用後6カ月以内

(2)継続研修  1年2回

2 職員は、その業務上知り得た障害者並びにその家族の秘密を保持するものとする。

3 職員であった者に、業務上知り得た障害者並びにその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。

4 事業所は、他の指定障害福祉サービス事業者等に対して、障害者並びにその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により障害者並びにその家族の同意を得ておかなければならない。

5 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。

6 事業所は、障害者に対する短期入所の提供に関する諸記録を整備し、短期入所サービスを提供した日から5年間保存するものとする。

7 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人北野同朋会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則

1 この規程は、令和4年9月1日から施行する。